(2)被相続人の自宅の敷地 被相続人の自宅を配偶者が相続した場合には、無条件に土地の相続税評価額を330uまで80%減額することができます。
ただし、取得者が被相続人と同居していた親族(子など)の場合には、相続税の申告期限までその自宅に住み続ける必要があります。すなわち、申告期限まで自宅を売却することはできません。
また、被相続人と同居していない親族が取得した場合には、次の要件を満たすときに限り、80%減額を適用することができます。
@ 相続税の申告期限まで土地を所有すること
A 被相続人に配偶者および同居する法定相続人がいないこと
B 取得者(その配偶者も含む)は相続開始前3年以内に持ち家を持ったことがないこと